佐伯獣医科病院
動物の愛護及び管理に関する法律 改正
平成25年9月1日、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
今回、改正のポイントは
・終生飼育の徹底
飼い主、取扱業者ともに求められます。
飼い主には最後まで責任を持って飼うことが明記され、身勝手な保健所への引き取りは行政側が拒否できることになりました。
また業者には売れ残った際の譲渡先を事前に届け出ることが義務付けられました。
・販売に際しての情報提供
インターネット販売に際して、実際の動物を直接見せることが必要になります。よって遠方から動物だけを空輸することはできなくなります。
・販売規制
子犬、子猫を早い時期に親兄弟から引き離すことの弊害から、生後56日以前の販売は禁止されます。(但し施行後3年は45日、以降は法律に定める日まで49日)
その他
・業者には獣医師との連携の確保、帳簿作成の義務等。
・一般飼い主にも災害時の対応
・多頭飼いに関するトラブルに行政が勧告・命令を出せる等の改正があります。
また罰則規定も強化されました。
詳しくは環境省パンフレットをご覧ください。
動物取扱業者編
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508a/full.pdf
一般飼い主向け
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508b/full.pdf